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東京高等裁判所 昭和36年(ネ)2383号 判決 1962年5月23日

控訴人 余金塗 外五名

被控訴人 大林勇雄

主文

原判決を取消す。

本件を東京地方裁判所に差戻す。

事実

控訴人は当審において最初になすべき口頭弁論期日に出頭しないが、その陳述したものとみなされる控訴状及び控訴の趣旨訂正の申立書記載によると、主文同旨の判決を求めるというにあり、被控訴人は控訴棄却の判決を求めた。

当事者双方の事実上の陳述及び証拠関係は、控訴代理人において、別紙第一<省略>及び第二表<省略>記載のとおり陳述したものとみなされるほか、原判決摘示の事実及び証拠関係と同じであるからこれを引用する。

理由

原判決が本件訴を却下すべきものとした理由は、控訴人等が本訴において変更を求める配当表がいかなる内容のものか、その配当金額のいかなる範囲において異議を主張するのかについて、控訴人等は釈明命令に応ぜずこれを明かにしないので、本件訴はその内容特定せず不適法で民事訴訟法第二百二条を適用すべき場合に該当するというにあることは、原判決理由の示すところによつて明かである。しかるに控訴人等は当審においてこれらの点に関して補充陳述した結果これらの点の欠缺は補正されその訴訟成立要件は一応充足するに至つたものと認められるので、原判決の結論は結局不当に帰し本件は民事訴訟法第三百八十八条により原審に差戻すことを要するものと認める。

よつて主文のとおり判決する。

(裁判官 村木達夫 元岡道雄 荒木秀一)

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